介護保険の住宅改修

更新日:2026年10月16日

公開日:2023年12月01日

ページID: 285

本人の身体状況や住宅の状況などから現時点で生活に必要と認められ、重度化防止・自立支援に寄与する改修に対し、20万円を上限に本人の負担割合に応じて費用の9割から7割が支給されます。
例えば自己負担1割の方が、対象額が20万円の工事をした場合、工事業者にいったん全額の20万円を支払い、市役所に申請して認められれば9割分の18万円が支給されます。

住宅改修は着工前に事前申請が必要です。
必ず最初にケアマネジャーや包括支援センターに相談してください。
申請をせずに工事を始めると費用は支給されず、全額自己負担となります。
また、販売(または施工)内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、自己負担分に加えて、対象外部分の費用の全額を支払うことになります。

住宅改修の基本的な考え方

介護保険による住宅改修は、「本人及び介護する家族のために最小限の改修工事」「個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事」であることが大前提です。

ですから、「老朽化に伴うリフォーム」「新築・増築」「日常生活動作に関わらない動線(趣味嗜好目的等)のための工事」や「これまで利用してこなかった部分に新たに通路を新設する工事」などは、介護保険による住宅改修の対象外です。

住宅改修の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りにくい床材に変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替えや、扉の撤去、ドアノブの取り替えなど
  5. 和式便器を洋式便器に取替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

以上の6つの工事のみが対象です。
これらの工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合などは対象外です。

事前申請で審査した工事内容を変更して着工する場合や工期に変更がある場合は、お早めに南九州市長寿介護課介護保険係へご相談ください。

住宅改修に必要なもの

  • 要介護認定(要介護1~5)または要支援認定(要支援1~2)を受けていること
    ※下記の「介護認定の申請方法とサービス利用までの流れ」をご覧ください。
  • 改修する前にケアマネジャー等に相談し「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらうこと
  • 着工前に南九州市へ事前申請すること

償還払い

手続きの流れ(償還払い)

  1. 最初にケアマネジャー等に相談
  2. 施工事業者の選択・見積もり依頼
  3. 南九州市へ事前に申請
    事前申請で審査した工事内容に変更がある場合は必ず着工前に、ケアマネジャーか介護保険係へご連絡ください。
  4. 工事の実施・完了および支払(全額)
  5. 南九州市へ改修後の申請
  6. 住宅改修費の支給(本人負担額を除いた費用の9割から7割)

住宅改修(償還払い)の事前申請に必要な書類

事前申請は「改修が適当かどうかの確認」であり、「支給決定」ではありません。
確認した支給申請書はいったんお返ししますので、改修完了後に再度、提出してください。

  • 住宅改修費支給申請書(償還払い)
  • 工事費見積書(償還払い)
  • 住宅改修が必要な理由書
    ※ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなどに作成を依頼してください。
  • 図面(平面図)
  • 工事前写真
    ※改修後の完成予定の状態がわかるものが必要です(撮影日を入れてください)。
  • 住宅の所有者の承諾書
    ※住宅の所有者が配偶者の場合は省略可能です。

住宅改修(償還払い)の完成後の提出に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書(事前申請の確認後にお返ししたものを再度提出)
  • 振込の委任状(被保険者名義以外の口座に振り込む場合のみ)
  • 住宅改修に要した費用の領収書の原本 (コピーを取り返却します)
  • 工事費内訳書
    ※介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるものが必要です。
  • 工事後写真
    ※改修前、改修後の状態が分かるものが必要です(撮影日を入れてください)。

申請先

南九州市長寿介護課介護保険係、頴娃支所福祉係、川辺支所福祉係へ申請してください。

電子申請も受け付けていますので、下記の「介護保険 住宅改修費支給申請【改修前】(南九州市)(電子申請)」「介護保険 住宅改修費支給申請【改修後】(南九州市)(電子申請)」から申請してください。
※郵送やファックスでは受け付けませんので、ご注意ください。

  • 南九州市長寿介護課介護保険係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡17327番地
     
  • 南九州市役所頴娃支所福祉係
    〒891-0792
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所川辺支所福祉係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地

受領委任払い

介護保険の住宅改修を行うとき、条件を満たしている方は、自己負担1割から3割分のみを事業者に支払うことができます。

残りの9割から7割分は、後日南九州市が事業者に直接支払います。

受領委任払いを利用できる条件

  • 要介護認定(要介護1~5)または要支援認定(要支援1~2)を既に持っていること
    ※下記の「介護認定の申請方法とサービス利用までの流れ」をご覧ください。
  • 在宅で生活していること(入院中の場合は償還払いを推奨しています)
  • 介護保険料を滞納していないこと
  • 南九州市に登録した事業者で住宅改修すること
  • 改修前にケアマネジャー等に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらい、事前申請すること

受領委任払いの流れ

  1. ケアマネジャーなどに相談
  2. 事業者の選択・見積もり依頼
  3. 南九州市へ事前に申請
    ※審査した内容に変更がある場合は、必ず着工前に、ケアマネジャーか南九州市長寿介護課介護保険係へご連絡ください。
  4. 改修工事の実施および支払(本人支払は1割から3割分、残りの9割から7割分の受領を事業者に委任)
  5. 南九州市へ改修後の申請
  6. 利用者へ決定通知書を送付・事業者が費用の9割から7割分を受領

住宅改修(受領委任払い)の事前申請に必要な書類

事前申請は「改修が適当かどうかの確認」であり、「支給決定」ではありません。
確認した支給申請書はいったんお返ししますので、改修完了後に再度、提出してください。

  • 住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
  • 工事費見積書(第2号様式)
  • 住宅改修が必要な理由書
    ※ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなどに作成を依頼してください。
  • 図面(平面図)
  • 工事前写真
    ※改修後の完成予定の状態がわかるものが必要です(撮影日を入れてください)。
  • 住宅の所有者の承諾書
    ※住宅の所有者が配偶者の場合は省略可能です。

住宅改修(受領委任払い)の完成後の提出に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(第1号様式)
    (事前申請の確認後にお返ししたものを再度提出)
  • 利用者が負担した費用(1割から3割分)の領収書の原本(コピーを取り返却します)
  • 工事費内訳書(第4号様式)
  • 工事後写真
    ※改修前、改修後の状態が分かるものが必要です(撮影日を入れてください)。

申請先

南九州市長寿介護課介護保険係、頴娃支所福祉係、川辺支所福祉係へ申請してください。
※郵送やファックスでは受け付けませんので、ご注意ください。

  • 南九州市長寿介護課介護保険係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡17327番地
     
  • 南九州市役所頴娃支所福祉係
    〒891-0792
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所川辺支所福祉係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地

事業者の皆様へ

南九州市では「南九州市居宅介護(介護予防)住宅改修費の手引き」を作成しています。
本市における住宅改修の取扱いについて記載しておりますので、支給申請を行う前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先