届出制度について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月13日

ページID: 3261

一定の規模以上の行為については,景観法及び南九州市景観条例により,届出が必要です。(行為着手の30日前まで。)

本市の景観形成基準に適合させるとともに,周囲の環境に十分配慮し,景観形成に率先して取り組むことが求められます。

届出対象行為の規模

南九州市内全域(景観形成重点地区を除く)

届出対象行為の規模一覧表(南九州市景観計画によるもの)
行為 規模
建築物の新築,増築,改築又は移転 高さ(増築にあっては,増築後の高さとする。)が13メートルを超えるもの若しくは地階を除く階数が3以上のもの又は延べ面積(増築にあっては,増築後の面積とする。)が500平方メートルを超えるもの
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 上段の規模のもので,外観変更に係る見付面積の合計が,全体見付面積の2分の1以上のもの
工作物の新設,増築,改築又は移転
  1. 建築基準法第88条の工作物の準用の規定により指定される工作物(注釈)
  2. 太陽光発電設備を設置する事業に係る一団の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上かつ出力10キロワット以上のもの
  3. 風力発電設備で出力20キロワット以上のもの
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 上段の規模のもので,外観変更に係る見付面積の合計が,全体見付面積の2分の1以上のもの
開発行為,土地の開墾その他土地の形質の変更,土石の採取又は鉱物の掘採
  1. 開発行為で,当該行為に係る土地の面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  2. 土地の開墾その他土地形質の変更,土砂の採取又は鉱物の掘採にあっては,当該行為に係る土地の面積の合計が,都市計画区域内で1,000平方メートル以上又は都市計画区域外で3,000平方メートル以上のもの
木竹の伐採 当該行為に係る土地の面積の合計が,3,000平方メートル以上のもの
屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積 当該行為に係る土地の面積の合計が,500平方メートル以上のものであって,堆積高さ3メートル以上,かつ,仮置きを含む堆積期間が3か月以上に渡るもの
屋外広告物の掲出 鹿児島県屋外広告物条例第5条による許可を要する屋外広告物以外のもので,高さ4メートル超のもの

(注釈)届出の必要な工作物の例

  • 高さ6メートル超の煙突
  • 高さ15メートル超の鉄柱,木柱等
  • 高さ4メートル超の広告塔,記念塔等
  • 高さ8メートル超の高架水槽・物見塔等
  • 高さ2メートル超の擁壁
  • 製造施設
  • 貯蔵施設
  • 自動車車庫(屋根付きでないもので,8メートルを超えないもの。これを超える場合は建築物として扱う)
  • 汚物処理場
  • ごみ焼却場等

知覧麓地区景観形成重点地区

(注意)届出制度の開始は令和5年6月1日からです。詳細は担当課までお問い合わせください。

届出対象行為の規模一覧表(知覧麓地区)
行為 規模

建築物の新築,増築,改築,移転又は除却

高さ10メートルを超えるもの

又は行為に係る面積が10平方メートルを超えるもの

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ10メートルを超えるもの

又は行為に係る面積が10平方メートルを超えるもの

工作物の新設,増築,改築,移転又は除却

高さ10メートルを超えるもの

又は行為に係る面積が10平方メートルを超えるもの

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ10メートルを超えるもの

又は行為に係る面積が10平方メートルを超えるもの

建築物の建設等に伴う開発行為 行為に係る面積が100平方メートルを超えるもの
土地の開墾,土石の採取,鉱物の採取その他土地の形質の変更 行為に係る面積が100平方メートルを超えるもの
木竹の伐採 地域森林計画の対象となっている土地における,当該行為に係る土地の面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
生垣の伐採又は植栽 道路その他の公共の場所から見える生垣の伐採又は植栽
屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積 当該行為に係る土地の面積の合計が,100平方メートル若しくは堆積高さ150センチメートル以上,かつ,仮置きを含む堆積期間がおおむね30日以上に渡るもの
屋外広告物の掲出(事前協議) 全ての屋外広告物

届出の流れ

届出対象行為に該当する行為を行おうとするときは,事前協議をしてください。協議が調い次第,届出書を提出します。届出は行為着手の30日前までに行う必要がありますので,余裕を持った相談をお願いいたします。景観形成基準チェックシートについては,事前協議等の際に,必要事項を記入の上添付してください。

市内全域(景観形成重点地区を除く)

知覧麓地区

届出様式

その他必要な書類

建築物・工作物の届出

  • 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
  • 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(4方向以上)
  • 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  • 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
  • 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
  • 製品カタログや使用色の見本等
  • (風力発電や大型の工作物等)フォトモンタージュ等の完成予想図

屋外広告物

  • 屋外広告物の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
  • 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(4方向以上)
  • 屋外広告物の立面図(2面以上)
  • 着色された縮尺100分の1以上(50分の1以上であることが望ましい)のものであって,使用色の凡例をマンセル値により表示したもの
  • 色見本等

その他の行為

  • 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
  • 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(4方向以上)
  • 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
  • 製品カタログや使用色の色見本等

行為の完了後

届出をした行為が完了したときは,第3号様式(景観計画区域内行為完了届出書)に,完成時の写真等を添付して提出してください。なお,計画の変更時には,届出時と同様の様式と書類を提出してください。

届出書の作成例

この記事に関するお問い合わせ先

【都市政策課 都市計画係】
電話番号:0993-83-2511
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