半島振興法に係る固定資産税の不均一課税について
南九州市では、市の産業の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与することを目的に、「半島振興法」及び「南九州市半島振興対策実施地域産業開発促進条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業で、市内に施設又は設備を新設し、又は増設した場合は、固定資産税の不均一の課税の適用を受けることができます。
(注意)令和5年度から「半島税制」と「過疎税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」を適用することとなりました。「過疎税制」については、『南九州市過疎地域産業開発促進事業』のページをご確認ください。
対象地域
市内全域
適用要件
資本金の額等 |
新設又は増設した設備の取得価額 |
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1,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円以下 |
1,000万円以上 |
5,000万円超 |
2,000万円以上 |
資本金の額等 |
新設又は増設した設備の取得価額 |
---|---|
資本要件なし |
500万円以上 |
不均一課税の対象となる固定資産
- 建物(家屋)
対象事業の用に供する部分- 製造業の場合、工場(販売用の事務所や別棟の倉庫棟は対象外)
- 有線放送業等の場合、事務所等
- 旅館業の場合、旅館・ホテル(従業員宿舎等は対象外)
- 償却資産
対象事業の用に供する機械及び装置 - 土地
取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の直接事業の用に供する部分の水平投影部分
なお、土地の不均一課税対象年度は、その土地の課税されるべき初年度から3年間であるため、家屋の完成が遅れた場合、対象となる期間が3年以下となることがあります。
不均一課税が適用される期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
不均一課税の税率
- 初年度0.14%(通常の税率×10分の1)
- 第2年度0.35%(通常の税率×4分の1)
- 第3年度0.70%(通常の税率×2分の1)
注意事項
- 中古資産の取得の場合も要件に含めることは可能ですが、事業者が所有する他の工場、旅館等からの転用は不可です。
- 既存設備取替及び更新のために設備の新増設を行った場合は、生産能力が従前と比較して概ね30%以上増加したときは可能になります。
- 土地の取得金額は、取得価額要件に含めません。
手続きの流れ
- 不均一課税適用工場等指定申請書の提出(事業者→市(商工観光課商工水産係))
事業実施前までに提出
提出書類- 不均一課税適用工場等指定申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(第3号様式)
- 最近2事業年度分の事業報告書
- 市長が必要と認める書類
- 不均一課税適用工場等指定書の発行(市 → 事業者)
- 指定工場等設置完了届(事業者 → 市(商工観光課商工水産係))
提出書類
指定工場等設置完了届(第9号様式) - 指定工場等操業開始届の提出(事業者 → 市(商工観光課商工水産係)
提出書類
指定工場等操業開始届(第5号様式) - 固定資産税の不均一課税申請書の提出(事業者 → 市(税務課固定資産税係))
提出書類
固定資産税の不均一課税申請書(第6号様式)
固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月末日(事業年度が終了していない法人にあっては事業年度終了後2ヶ月以内)までに提出する。
様式
不均一課税適用工場等指定申請書(1号様式) (RTFファイル: 52.2KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(3号様式) (RTFファイル: 76.8KB)
指定工場等設置完了届(9号様式) (RTFファイル: 47.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月04日