公営住宅の使用者募集について(法人・個人事業者向け)

更新日:2026年06月19日

公開日:2026年06月19日

ページID: 11507

概要

市では、公営住宅の本来の入居対象者の入居を妨げない範囲で、地域産業を支える人材の居住環境を整え、地域活性化の向上を図るため、公営住宅の目的外使用に関する地域対応活用計画を作成し、令和8年5月に国の承認を受けました。

承認を受けた公営住宅について、次のとおり法人・個人事業者向けに使用者募集を行いますので、使用を希望される事業者は以下の「南九州市公営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する取扱要綱」を確認していただき申請ください。

使用者・入居者の資格

「南九州市公営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する取扱要綱」の第4条(使用者の資格)、第5条(入居者の資格)をご確認ください。

募集住宅一覧

頴娃地域
団地名 住所 構造 件築年 間取り 号数 トイレ 浴槽 給湯器 TVアンテナ 使用料
吟ノ場 頴娃町郡9326番地1 耐火平屋 昭和56年 3DK 3号 汲取り なし なし なし 17,100円
知覧地域
地名 住所 構造 件築年 間取り 号数 トイレ 浴槽 給湯器 TVアンテナ 使用料
手蓑 知覧町郡10358番地1 鉄筋コンクリート 昭和61年 3DK 103号 浄化槽 - - - 20,900円
浮辺 知覧町東別府9762番地 簡耐平屋 昭和58年 3DK 4号 汲取り - - なし 15,200円
松ヶ浦 知覧町南別府25188番地1 鉄筋コンクリート 昭和54年 3DK F棟104号 浄化槽 - - - 19,600円
松ヶ浦 知覧町南別府25188番地1 鉄筋コンクリート 昭和54年 3DK F棟304号 浄化槽 - - - 19,600円
川辺地域
団地名 住所 構造 件築年 間取り 号数 トイレ 浴槽 給湯器 TVアンテナ 使用料
中山田 川辺町中山田243番地 木造平屋 平成元年 3DK 3号 浄化槽 - - - 20,900円

浴槽なし・給湯器なし・TVアンテナなしの住宅は、それぞれ使用者自身で設置・管理していただきます。

※使用料のほかに団地によって共益費(浄化槽管理費、外灯電気代等)の負担が必要な場合があります。

※駐車場のご利用は、1戸につき1台限りで月額520円です。

申請受付(募集)期間

令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月14日(火曜日)

使用申請手続き

申請書に必要書類を添付し、下記の「提出窓口」まで提出してください。

申請書

地域対応活用住宅使用申請書(第1号様式)

添付書類(全て写しで可)

個人事業者の場合
  • 確定申告書または住民税申告書
  • 運転免許証またはマイナンバーカード(申請者、入居者分)
    ※外国人の場合:在留資格が証明できるもの
  • その他市長が必要と認める書類
法人の場合
  • 法人事業概要説明書
  • 履歴事項全部事項証明書登記事項証明書
  • 運転免許証またはマイナンバーカード(申請者(法人代表者)、入居者分)
    ※外国人の場合:在留資格が証明できるもの
  • その他市長が必要と認める書類

提出窓口

  • 南九州市都市政策課市営住宅係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所頴娃支所建設水道係
    〒891-0792
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所川辺支所建設水道係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番

申請者多数時の抽選日

令和8年7月22日(水曜日)

※時間などについては、抽選会案内通知でお知らせします。

使用許可

募集期間終了後、概ね10日後に使用許可通知書等を送付します。

※使用許可通知書受領後、敷金(使用料×3月分)を納付、領収書を南九州市都市政策課市営住宅係に持参し、住宅のカギを受け取ってください。(カギの受け取りが月途中の場合、使用料は日割計算)

使用期間

原則として1年以内(更新により延長可)

※令和8年度:使用許可日から令和9年3月31日まで

地域対応活用の主な条件(国土交通省の承認内容)

  1. 選考は、応募期間を設け、複数申し込みがある場合は、通常の入居者と同等の取扱いとし、抽選により使用許可事業所を決定する。
  2. 敷金は本市公営住宅条例に定めるとおり、3月分の納付とする。
  3. 使用許可事業所の費用負担は、入居後の住宅使用料、電気、ガス、水道、下水道使用料、共益費とし、退去時においては、畳の表替え、ふすま紙の張替えの費用負担とする。
    また、故意に破損したことが明白な補修については、使用許可事業所の負担で行う。
  4. 入居者の変更の際は、事業者が速やかに異動届出書をすること。
  5. 各地域の自治会活動に積極的な参加を行うこと。
  6. 地域対応活用住宅へ入居した日から14日以内に住民登録の届出を行うこと。
  7. 地域対応活用住宅の周辺の環境を乱すことなく、他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  8. 地域対応活用住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行えること。
  9. 暴力団員でない者であること。
  10. 入居者が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法別表に定める特定技能又は技能実習の在留資格を有する者であること。

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