東京圏から南九州市へ移住をお考えの皆様へ【南九州市移住・就業支援事業補助金】

東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,市町村ごとの独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
移住・就業支援事業について
東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し,「鹿児島県が運営するマッチングサイト」に掲載された対象求人(※1)に応募した方,又は起業支援金(※2)の交付決定を受けた方に,移住先の市町村から移住支援金を交付するものです。
(※1)「移住支援金対象法人」になるためには,鹿児島県に対して法人登録を行う必要がありますので,登録については,下記の「鹿児島県ホームページ(【県内企業の皆様へ】移住支援金対象法人・求人登録の御案内)」をご覧ください。
(※2)起業支援金については,下記の「鹿児島県ホームページ(令和7年度かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について)」をご覧ください。
鹿児島県ホームページ(【県内企業の皆様へ】移住支援金対象法人・求人登録の御案内)
鹿児島県ホームページ(令和7年度かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について)
支援金額
- 2人以上世帯の場合:100万円
- 単身の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満1人につき100万円加算
※原則として,住民票の世帯人数により判断します。
移住支援金の対象となる要件
次の「1 移住元に関する要件」を満たし,かつ「2 就業に関する要件」及び「3 起業に関する要件」に定める要件を満たすこと
1 移住等に関する要件
移住元に関する要件
- 南九州市に住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京都の特別区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京都の特別区内に通勤をしていた方
- 南九州市に住民票を移す直前に,連続して1年以上東京都の特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京都の特別区内への通勤をしていたこと(条件不利地域については,下記の「条件不利地域」をご覧ください。)
- 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京都の特別区内の大学へ通学し,東京都の特別区内の企業等へ就職した方(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については,通学期間を修業年限を上限(高等専門学校は,2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
移住先に関する要件
- 補助金の申請時において,転入後1年以内であること
- 補助金の申請日から5年以上,本市に継続して居住する意思を有していること
その他の要件
- 暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市長が指定する他の補助金等の交付を受ける者でないこと。
2 就業に関する要件
一般の場合
- 勤務先が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。
- 交付金に係る鹿児島県のマッチングサイトにおいて,就業先の求人が補助金の支給対象として指定された求人として掲載されていること。
- 3親等以内の親族が就業先の代表者,取締役その他当該就業先の経営を担う職務を務めていないこと。
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先の求人がマッチングサイトに補助金の交付対象として掲載された日以後,当該就業先の求人に応募をしたこと。
- 就業先に,交付申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
- 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新たに雇用されるものであること。
専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること
- 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新たに雇用されるものであること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと
テレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口の場合
(ア)から(エ)のいずれかに該当し,かつ,(オ)から(キ)のいずれかの要件に該当すること。
(ア) 過去に本市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていたこと。
(イ) 本市に所在する学校に通学したことがあること。
(ウ) 本市のお試し居住を利用したことがあること。
(エ) 転入前に本市にふるさと納税をしたことがあること。
(オ) 本市に所在する農林水産業に就業すること。
(カ) 本市に所在する家業等へ就業すること。
(キ) 本市に所在する企業に就職すること。
※(オ)から(キ)に該当する方は,下記の全ての要件にを満たすこと。
- 3親等以内の親族が就業先の代表者,取締役その他当該就業先の経営を担う職務を務めていないこと。
- 就業先に,交付申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
- 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新たに雇用されるものであること。
3 起業に関する要件
交付申請日の1年以内に,鹿児島県が実施する鹿児島県移住就業・起業支援金の交付決定を受けていること。
申請方法(関係要綱・様式)
1 交付申請(申請者から市へ)
以下の書類をページ下位の担当窓口まで提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 本人であることを確認することができる書類
- 就業証明書(第2号様式)又は鹿児島県移住就業・起業支援金の交付の決定を受けていることを確認できる書類
- 誓約書(第1号様式)
交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
就業証明書(第2号様式) (Wordファイル: 19.1KB)
2 審査・交付決定(市から申請者へ)
市にて書類を審査し,補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。
3 請求(申請者から市へ)
交付請求書をページ下位の担当窓口へ提出します。
交付請求書 第4号様式(第6条関係) (Wordファイル: 19.2KB)
4 口座振込(市から申請者へ)
請求書受理後,2週間程度で指定の口座へ補助金が振り込まれます。
なお,指定できる口座は申請者本人の口座のみとなりますので,ご注意ください。
補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務,転勤,出向又は研修等による転出の場合
補助金の交付決定の取り消しを行う必要はないものとします。
この場合において,補助金受給者は,以下の証明書「一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(第6号様式)」を提出してください。
一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(第6号様式) (Wordファイル: 19.2KB)
担当窓口
- 南九州市企画課移住定住促進係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
- 南九州市役所頴娃支所地域振興係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市役所川辺支所地域振興係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
参考
この記事に関する
お問い合わせ先
【企画課 移住定住促進係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2026年01月01日
公開日:2023年12月01日