東京圏から南九州市へ移住をお考えの皆様へ【南九州市移住・就業支援事業補助金】

更新日:2025年06月19日

公開日:2023年12月01日

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東京都の特別区の移住者及び通勤者が、東京都から他の都道府県へ移動するイメージを日本地図上で表現したイラスト

東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,市町村ごとの独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。

移住・就業支援事業について

東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し,「鹿児島県が運営するマッチングサイト」に掲載された対象求人(※1)に応募した方,又は起業支援金(※2)の交付決定を受けた方に,移住先の市町村から移住支援金を交付するものです。

(※1)「移住支援金対象法人」になるためには,鹿児島県に対して法人登録を行う必要がありますので,登録については,下記の「鹿児島県ホームページ(【県内企業の皆様へ】移住支援金対象法人・求人登録の御案内)」をご覧ください。

(※2)起業支援金については,下記の「鹿児島県ホームページ(令和7年度かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について)」をご覧ください。

支援金額

  •  2人以上世帯の場合:100万円
  • 単身の場合:60万円

※原則として,住民票の世帯人数により判断します。

対象者

 次の1~3の全てに該当する方

  1. 南九州市に住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京都の特別区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京都の特別区内に通勤をしていた方
  2. 南九州市に住民票を移す直前に,連続して1年以上東京都の特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京都の特別区内への通勤をしていたこと(条件不利地域については,下記の「条件不利地域」をご覧ください。)
  3. 「鹿児島県が管理・運営する求人情報を提供するマッチングサイト」に掲載された法人等の求人に応募し就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方

※就業者にとって3親等以内の親族が就業先の代表者,取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。

申請できる期間

移住支援金給付の流れ図

就業の場合

移住支援事業募集開始後(令和元年10月3日)に対象求人に応募し,就職してから3カ月経過かつ移住した日から3カ月以降1年以内の期間

起業の場合

 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3カ月以降1年以内の期間

申請方法(関係要綱・様式)

1 交付申請(申請者から市へ)

以下の書類をページ下位の担当窓口まで提出してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 本人であることを確認することができる書類
  • 就業証明書(第2号様式)又は鹿児島県移住就業・起業支援金の交付の決定を受けていることを確認できる書類
  • 誓約書(第1号様式)

2 審査・交付決定(市から申請者へ)

市にて書類を審査し,補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。

3 請求(申請者から市へ)

交付請求書をページ下位の担当窓口へ提出します。

4 口座振込(市から申請者へ)

請求書受理後,2週間程度で指定の口座へ補助金が振り込まれます。
なお,指定できる口座は申請者本人の口座のみとなりますので,ご注意ください。

補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務,転勤,出向又は研修等による転出の場合

補助金の交付決定の取り消しを行う必要はないものとします。

この場合において,補助金受給者は,以下の証明書「一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(第6号様式)」を提出してください。

担当窓口

  • 南九州市企画課移住定住促進係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所頴娃支所地域振興係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所川辺支所地域振興係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111

参考

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