~地区公民館・自治会・NPO向け~空き家等活用支援事業補助金

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月04日

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2階建ての家の前で、年配のご夫婦・赤ちゃんを抱っこした女性・こどもや1匹の犬がにこやかにしているイラスト

南九州市は、地域住民や民間団体による空き家の活用と移住定住を促進する取組を支援します。

 地域に残された空き家を『有効な資源』として活用しようとする自治会等の活動を支援し、交流人口の拡大や移住定住の促進による地域の活性化を目指します。

補助対象者

 地区公民館、自治会、特定非営利活動法人(NPO法人)など

補助金の内容

 空き家等の改修経費の3分の2(上限200万円)

 (注意)補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

対象となる空き家

  • 6月以上継続して居住者のいない空き家
  • 改修後は、5年以上交流拠点施設等(注釈)として活用すること

(注釈)交流拠点施設とは

 住民や地域間の交流、移住定住を促進するための移住体験、移住者向けの賃貸を目的とした施設等

(例)移住希望者向けの賃貸住宅、お試し居住用住宅、シェアハウス、交流施設など

対象となる工事

  • 空き家等のリフォームにかかる30万円以上の工事費用
     (注意)工事に要する費用及び家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用
  • 補助対象者が市内事業者へ依頼する請負工事又は補助対象者が直接行う工事

工事の内容

  • 台所、浴室、便所、洗面所等のリフォームに係る工事
  • 居室等の内装もしくは外壁等のリフォーム
  • 屋根の葺き替えに係る工事

注意事項(補助対象外の工事)

  • 補助金の交付の決定前に着手した工事
  • エアコン、厨房器具、照明等の住宅設備のうち、壁・床・天井又は台所と一体となっていない機器の設置工事
  • 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器の設置工事
  • 電話、インターネット、CATV等の配線工事
  • 外構工事
  • 市の他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

その他

  • 事業を行う空き家等と敷地は自己所有、又は所有者と貸借契約を契約すること。
  • 住民や地域間の交流、移住者向けの賃貸住宅又は居住体験等を目的とすること。

申請方法

工事契約及び事業の着手前に、下記申請書に必要書類を添えて「企画課」までご提出ください。

申請書の様式は、下記の「申請書類様式」の通りです。

申請書類様式

  1. 空き家等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 位置図
  3. 補助対象工事に要する費用の見積書(写し)
  4. 現況写真
  5. 平面図
  6. リフォーム予定箇所の写真
  7. 登記事項証明書(写し)
  8. 工事計画書(第2号様式)

(注意)自己所有でない施設(貸与施設)の改修工事を行う場合は、下記書類についてもご提出ください。

  • 交流拠点施設等として5年以上貸与されることが確認できる契約書(写し)
  • 空き家等の貸与に関する同意書(第3号様式)

事業変更を行う場合

 補助金の交付決定を受けた後、補助対象工事の内容を変更又は中止しようとするときは、空き家活用支援事業変更承認申請書(第5号様式)に必要書類を添えて「企画課」までご提出ください。

事業完了時

 補助対象者が、補助対象工事が完了した日から30日を経過する日又は補助決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い期日までに、下記申請書に必要書類を添えて「企画課」までご提出ください。

実績報告書類

  • 空き家活用支援事業実績報告書(第7号様式)
  • 補助対象工事請負契約書(写し)
  • 補助対象工事に要した費用の領収書及び明細書(写し)
  • 工事完了後の写真

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
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