次世代を担う農業者を目指す認定新規就農者に対しての経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)について

更新日:2024年12月20日

公開日:2024年12月20日

ページID: 8164

制度の概要

次世代を担う農業者を目指す認定新規就農者に対して,農業経営を始めてから経営が安定するまでの間(最長3年間),年間最大150万円を交付する制度です。
ただし,農業経営開始年度から3年目までしか交付対象となりませんので,ご注意ください。

交付対象者の特例

  • 夫婦ともに就農する場合,夫婦合わせて1.5人分を交付
    ただし,家族経営協定,経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確であること。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は,新規就農者それぞれに交付

交付要件

交付を受けるには,以下の要件を満たす必要があります。
ただし,予算に限りがあるため,要件を満たしても,交付を受けられないことがありますのでご了承ください。

  1. 独立・自営就農時の年齢が,原則50歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
     
  2.  青年等就農計画を認定を受けていること
    詳しくは,以下の「新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画(認定新規就農者)制度について」をご覧ください。
     
  3. 地域計画の目標地図に位置づけられている,もしくは位置づけられることが確実と見込まれること
    又は農地中間管理機構(農地バンク)から農地を借り受けていること
     
  4. 原則,前年の世帯(親子及び配偶者)全体の所得が600万円以下であること
     
  5. 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
     
  6. 環境負荷低減事業活動に取り組む意思があること
     
  7. 原則,生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと(生活保護,雇用保険の失業給付や育児休業給付など)
     
  8. 園芸施設共済の引受対象となるハウス等の施設を所有する場合は,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること
     
  9. 三親等以内の親族(曹祖父母,祖父母,父母,おじ,おば等)の経営の全部又は一部を継承する場合には,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し,かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市長に認められること

独立・自営就農とは

自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていることをいいます。
具体的には以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
    ※耕作する賃借農地は,農業委員会等の許可を受ける(農地法)か,農地中間管理機構(農地バンク)を介した利用権の設定等の手続きを経ている必要があります。
  2. 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること
  4. 経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理していること
  5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

手続き

交付を受けようとする方は,下記書類の提出が必要となります。

  1. 経営開始資金申請追加資料 別紙様式第2号
  2. 収支計画(別添1)
  3. 履歴書(別添2)
  4. 農地一覧表
  5. 機械・施設一覧表
  6. 個人情報取扱い同意書

上記申請書類のほか,下記の資料の写しが必要となります。

  1. 青年等就農計画認定申請書
  2. 青年等就農計画認定書
  3. 身分証明書(運転免許証等)
  4. 経営を開始した時期を証明する書類(原則として,農地の権利取得日,主要な資産の取得日,本人名義の取引開始日の最も早い時期が経営開始日となります)
  5. 本人名義で生産物や生産資材の取引をしていることが分かる伝票等(取引が始まった時点のものをご用意ください)
  6. 農地の所有権又は利用権を有していることがわかるもの
  7. 主要な機械・施設の所有(10万円以上の機械や施設の領収書)又は借りていることが確認できる書類
  8. 資材の購入や売上の入金等で使用している通帳の写し(農業経営開始から現在までのページも含む)
  9. 帳簿(営農関係の収支を管理している帳面)
  10. 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票,所得証明書等)
  11. 前年以前に農業経営を開始している場合,経営開始以後の所得証明書と青色申告書等
  12. 経営を継承する場合,従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する就業証明書や卒業証書等)
提出書類

資金の交付停止・返還について

次に掲げる事項に該当する場合は,交付を停止し,場合によっては資金を全額もしくは月単位で返還していただくことがあります。

  1. 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
    ※交付対象者の考え方については以下のPDFをご確認ください。
  2. 農業経営を中止した場合
  3. 農業経営を休止した場合(休止届の提出があり,やむを得ないと認められる場合は交付休止,やむを得ないと認められない場合は交付中止)
  4. 交付期間中及び交付期間終了後5年間,就農状況報告,住所等変更報告を期日内に行わなかった場合
  5. 前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合
  6. 就農状況の現地確認等により下記のように適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合(交付中止)
  • 青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
  • 耕作すべき農地を遊休化した場合
  • 農業生産等の従事日数が年間150日かつ1200時間未満である場合
  • 市から改善指導を受けたにもかかわらず,改善に向けた取組が行われない場合等

次に掲げる事項に該当する場合は,返還となります。
ただし,病気や災害等やむを得ない事情による場合は,返還免除申請を行ってください。
やむを得ない事情と市が認めた場合は返還を免除します。

  1. 適切な営農活動を行っていない場合
  2. 虚偽の申請等を行った場合
  3. 交付終了後,交付期間と同期間・同程度以上,営農を継続しない場合等

採択後の手続き等について(交付期間中)

就農状況報告

交付期間中及び交付期間終了後5年間,毎年7月末および1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出しなければなりません。
原則,期限内に提出がない場合,資金の返還対象となります。

採択後の手続き等について(交付期間終了後)

就農状況報告

交付期間終了後5年間,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出しなければなりません。
原則,期限内に提出がない場合,資金の返還対象となります。

その他の様式一覧

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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