地域に残された空き家を活用しようとする自治会等の活動を支援します【空き家等活用支援事業補助金】

更新日:2026年04月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1317

※令和8年度は「公募」により対象事業者を決定します

  • 事業採択は令和8年7月中を予定しています。
  • 令和9年3月31日までに空き家の改修工事を完了できる事業とします。

応募方法

期日までに、以下の書類をページ下位の担当窓口まで提出してください。

応募に必要な提出書類

  • 事業提案資料(交流拠点施設)
  • 補助対象工事に要する費用の見積書(内訳明細の付いたもの)の写し
南九州市空き家等活用支援事業補助金のご紹介

この補助金は、地区公民館・自治会・NPO向けです

南九州市は、地域に残された空き家を有効な資源として活用する取り組み、または移住定住を促進する取り組みを行う地域住民や民間団体を支援し、交流人口の拡大や移住定住の促進による地域の活性化を目指します。

補助金の内容

空き家等の改修経費の3分の2(上限200万円)

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

補助対象者

  • 地区公民館
  • 自治会
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)など

対象となる空き家

  • 6月以上継続して居住者のいない空き家
  • 改修後は、5年以上交流拠点施設等として活用すること

交流拠点施設:住民や地域間の交流、移住定住を促進するための移住体験、移住者向けの賃貸を目的とした施設等
(例)移住希望者向けの賃貸住宅、お試し居住用住宅、シェアハウス、交流施設など

対象となる工事

  • 空き家等のリフォームにかかる30万円以上の工事費用
    ※工事に要する費用及び家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用
  • 補助対象者が市内事業者へ依頼する請負工事又は補助対象者が直接行う工事

工事の内容

  • 台所、浴室、便所、洗面所等のリフォームに係る工事
  • 居室等の内装もしくは外壁等のリフォーム
  • 屋根の葺き替えに係る工事

補助対象外の工事

  • 補助金の交付の決定前に着手した工事
  • エアコン、厨房器具、照明等の住宅設備のうち、壁や床、天井又は台所と一体となっていない機器の設置工事
  • 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器の設置工事
  • 電話、インターネット、CATV等の配線工事
  • 外構工事
  • 市の他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

注意事項

  • 事業を行う空き家等と敷地は自己所有、又は所有者と貸借契約を契約すること
  • 住民や地域間の交流、移住者向けの賃貸住宅又は居住体験等を目的とすること

手続きの流れ

1 交付申請(申請者から市へ)

工事契約及び事業の着手前に、以下の書類をページ下位の担当窓口までご提出ください。

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 位置図
  3. 補助対象工事に要する費用の見積書(写し)
  4. 現況写真
  5. 平面図
  6. リフォーム予定箇所の写真
  7. 登記事項証明書(写し)
  8. 工事計画書(第2号様式)

自己所有でない施設(貸与施設)の改修工事を行う場合は、下記書類についてもご提出ください。

  • 交流拠点施設等として5年以上貸与されることが確認できる契約書(写し)
  • 空き家等の貸与に関する同意書(第3号様式)

2 審査・交付決定(市から申請者へ)

市にて審査し、補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。

3 工事の着手(申請者)

対象工事を実施してください。

4 完成報告(申請者から市へ)

補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、以下の書類をページ下位の担当窓口まで提出してください。

  • 実績報告書(第7号様式)
  • 補助対象工事請負契約書(写し)
  • 補助対象工事に要した費用の領収書及び明細書(写し)
  • 工事完了後の写真

5 補助金交付確定(市から申請者へ)

市にて内容の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助対象工事に係る成果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「確定通知書」により通知します。

6 補助金の請求(申請者から市へ)

「請求書(第9号様式)」に口座情報を記入し、ページ下位の担当窓口まで提出してください。

7 補助金の入金(市から申請者へ)

市にて請求書を確認し、指定の口座へ補助金を振り込みます。

事業変更を行う場合

補助金の交付決定を受けた後、補助対象工事の内容を変更又は中止しようとするときは、以下の書類をページ下位の担当窓口までご提出ください。

  • 変更承認申請書(第5号様式)
  • 変更内容がわかる改修工事見積書の写し(施工業者の印のあるもの)
  • 変更の内容がわかる現況写真(撮影日の入ったもの)
  • その他市長が必要と認める書類

申請内容を審査し、その内容が適当と認めるときは、「承認通知書」により申請者へ通知します。

担当窓口

南九州市企画課移住定住促進係

〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511

参考

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